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名城大学校友会 岐阜県支部会則
- 第1章
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総 則
第1条(名称)
本支部は、名城大学校友会岐阜県支部(以下本規約中「本支部」という。)と称する。
第2条(地域)
本支部の地域は、岐阜県とする。
第3条(事務所)
本支部は、代議員会の決議を経て支部長の定める所に事務所を置く。
- 第2章
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目的及び事業
第4条(目的)
本支部は、校友会の地区組織として、地域的特長を生かし、校友会本来の目的を達成する為に努力し、並びに会員相互の親睦を図り、以て母校発展に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本支部は、前条の目的を達成する為に、次の事業を行うことができる。
- 会員名簿の整理
- 研修会の開催
- 学生募集、就職斡旋の協力
- その他目的達成の為に必要と認める事業
- 第3章
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会 員
第6条(会員)
本支部は、第2条の出身や在籍の名城大学卒業生を正会員とし、当該地域出身の学生を準会員に、その保護者は本支部に加えることが適当と認められる者を賛助会員とする事ができる。
第7条(運営)
本支部は、会員を以て運営をする。
第8条(除名)
会員が本会の体面を著しく損ねたとき、並びに本会の目的に違反する行為のあった場合は、代議員会の決議を経て除名することがある。
- 第4章
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代議員及び代議員会
第9条(代議員)
本支部は、会員の代表として代議員を置く。
- 代議員は、別に定める基準により各分会並びに職域名城会より選出する。
第10条(代議員の任期)
代議員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
- 代議員が欠けた場合の補充代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条(代議員会)
代議員会は、代議員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
- 代議員会は、支部長がこれを招集する。
- 代議員会、代議員議長1名及び副議長若干名を互選する。
- 議長は、代議員会を代表し、会議の秩序を保持し護事を整理進行する。
- 議長の任期は、定例代議員会開催時より次回の定例代議員会開催時までとする。
- 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代行する。
第12条(代議員会の開催)
定例代議員会は、年度毎に速やかに開催する。
- 臨時代議員会は、必要に応じて開催する。ただし代議員の3分の1以上の要請のあったときは、その要請があった日から50日以内に開かなければならない。
- 議長は、前項ただし書きによる代議員会が開かれないときは、支部長に日を限って開催を要請し、それでも開かれないときは、支部長にかわって代議員会を招集することができる。
第13条(代議員会の定足数及び議決)
代議員会は、代議員定数の3分の1以上の代議員の出席がなければ議事を議決することはできない。
- 議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第14条(代議員会の審議事項)
代議員会の審議事項は、次の各号に定めるところによる。
- 事業計画及び予算に関すること
- 事業報告、会計報告及び監査報告に関すること
- 会則、規則等の改正に関すること
- 役員の選出に関すること
- その他、役員が必要と認める重要事項に関すること
- 第5章
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役員及び役員会
第15条(役員)
本会は、次の各号の役員を置く。
- 顧 問:若干名
- 支部長:1名
- 副支部長:若干名
- 幹 事:若干名
- 会 計:2名
- 書 記:若干名
- 会計監査:2名
第16条(役員の選出)
役員は、代議員会において役員選出規定に基づき代議員の内から選出する。
第17条(役員の職務)
役員の職務は、次の各号に定めるところによる。
- 顧問は、本支部の運営に対し助言指導する。
- 支部長は、本支部を代表し、会務を総理する
- 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき又は支部長が欠けた場合は、その職務を代行する
- 幹事は、会務を分掌する
- 会計は、本支部の経理にあたる
- 書記は、本支部の記録にあたる
- 会計監査は、本支部の事業及び会計の監査にあたる
第18条(役員の任期)
本会の役員任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 役員が欠けた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、任期が満了の後でも後任者が選任されるまでは、その職務を果たさねばならない。
第19条(役員会)
役員会は、支部長がこれを招集する。なお、役員の3分の1以上から要請があるときは、その要請があった日から30日以内にこれを招集しなければならない。
- 役員会の議長は、支部長が行う。
- 役員会は、役員の過半数を持って成立し、議事は出席役員の過半数を持って決する。
第20条(役員会の審議事項)
役員会の審議事項は、次の各号に定めるところによる。
- 代議員会及び総会への付議事項に関すること
- 代議員会及び総会における議決事項の執行に関すること
- 会務執行についての重要案件に関すること
- 名城大学校友会役員及び各種委員会委員の推薦、校友会理事の選出に関すること
- 第6章
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総 会
第21条(総会の開催)
総会は、代議員会において開催する旨の決議がなされた場合に開催する。
ただし定例代議会を総会にあてることができる。- 臨時総会の開催については、前項及び第12条第2項、第3項を準用する。
第22条(総会の招集)
職域及び各分会の長は、支部長の命を受け、総会の期日及び場所を所属の会員に通知しなければならない。
第23条(議事及び議決)
議長は、代議員会の議長があたり議事は出席代議員及び出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
- 第7章
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分会及び職域
第24条(分会及び職域)
本支部は、地域及び職域を単位とする分会を設置することができる。
- 分会に関する規則は、別に定める。
- 第8章
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年度及び会計
第25条(年 度)
本支部の年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第26条(歳 入)
本支部の歳入は、代議員会会費・校友会本部から支部費・寄付金・又は資産から生じる果実を以て充てる。
- 第9章
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雑 則
第27条(参与・相談役)
支部長は、必要に応じて参与・相談役を置くことができる。
第28条(代議員及び役員の解任)
代議員又は役員が、次の各号の一つに該当する場合は、その意に反して代議員会の議を経て、これを解任することがある。
- 代議員又は役員として、不適格と認められた場合
- 心身の障害のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
第29条(役員への委任)
本支部規約に定めるもののほか、本支部の運営に関する必要な事項は、役員会の議決を経て支部規定等の改廃または別に定めることができる。
第30条(改 正)
本規約は、代議員会の議決を経た後に、名城大学校友会会長の承認を経て改正する事ができる。
- 附 則
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- この規約は、昭和41年 3月 1日より施行する。
- この規約は、昭和60年 8月18日より施行する。
- この規約は、平成 7年 3月12日より施行する。
- この規約は、平成 9年 9月13日より施行する。
- この規約は、平成21年10月24日より施行する。
- この規約は、令和 5年10月23日より施行する。
- 諸規定
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- 代議員選出規定
- 役員選出規定
- 代議員会規則
- 旅費規定
- 慶弔規定